○添田町公平委員会議事規則
昭和30年10月10日
添田町公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の開会)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって開会する。
(幹事)
第5条 委員会の指定する事務職員は、補助者として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 議事録は、事務職員が作成し公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、昭和30年10月10日から施行し、昭和30年1月27日から適用する。