○添田町公平委員会設置条例

昭和26年7月1日

添田町条例第129号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき添田町公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

添田町公平委員会設置条例

昭和26年7月1日 条例第129号

(昭和26年7月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和26年7月1日 条例第129号