○添田町行政改革推進委員会規則
昭和60年3月26日
添田町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、添田町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年添田町条例第11号)第7条の規定に基づき、添田町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、必要な都度次の各号により町長が任命する。
(1) 議会の代表 4名
(2) 行政区長の代表 1名
(3) 農業団体の代表 1名
(4) 商工団体の代表 1名
(5) 婦人団体の代表 1名
(6) 労働団体の代表 1名
(7) 学識経験者 1名
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(改正(平6規則第8号))
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わることはできない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。