○添田町行政改革推進委員会規則

昭和60年3月26日

添田町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、添田町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年添田町条例第11号)第7条の規定に基づき、添田町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、必要な都度次の各号により町長が任命する。

(1) 議会の代表 4名

(2) 行政区長の代表 1名

(3) 農業団体の代表 1名

(4) 商工団体の代表 1名

(5) 婦人団体の代表 1名

(6) 労働団体の代表 1名

(7) 学識経験者 1名

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(改正(平6規則第8号))

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わることはできない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町行政改革推進委員会規則

昭和60年3月26日 規則第4号

(平成6年9月27日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第4号
平成6年9月27日 規則第8号