○添田町監査委員条例

昭和39年3月14日

添田町条例第8号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前10日までに、その日時を町長に通知しなければならない。

(改正(平23条例第17号))

(出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、毎月15日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(公表)

第4条 監査委員の行う公表については、添田町公告式条例(昭和31年添田町条例第22号)に定める公表の例による。

(全改(平23条例第17号))

(委任規定)

第5条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町監査委員条例

昭和39年3月14日 条例第8号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第8号
平成23年6月17日 条例第17号