○添田町職員被服貸与規程

昭和53年9月19日

添田町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、現場等に勤務する職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 被服等の貸与を受ける職員、貸与する被服等の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、被服等を貸与することが不適当と認められる者に対してはこれを貸与せず、及び貸与期間が実情にそわない場合においては伸縮することがある。

(被服の着用等)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、職務従事中貸与された被服等(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

(貸与被服の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与被服を愛護し、かつ、有効に使用するように努め、貸与被服を破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。

(貸与被服の破損、紛失等の場合の措置)

第5条 被貸与者は、貸与被服が貸与期間内に破損等により使用に耐えなくなったとき又は貸与被服を紛失したときは、直ちに所属長に届け出(様式第1号)なければならない。

2 所属長は、前項の届出があった場合は、実情を調査し、貸与被服の破損又は紛失が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、直ちに事故報告をしなければならない。

3 所属長は、第1項の届出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたとき、再貸与の手続を執ることができる。

(貸与被服の返納等)

第6条 所属長は、被貸与者が退職、異動等により被服等の貸与を要しないこととなったとき、又は貸与期間を経過した被服等について貸与被服を更新するときは、直ちに旧貸与被服を返納させなければならない。

2 被貸与者が異動により勤務箇所を変わった場合において、引き続き同一種類の被服等の貸与を受けることとなるときは、前項の規定にかかわらず、現に貸与している貸与被服を引き続き使用させるものとする。

(貸与台帳の整備)

第7条 所属長は、被服貸与台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、常に貸与被服等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

2 前条第2項の場合において、旧所属長は、当該被貸与者に係る被貸与台帳を新所属長に引き継がなければならない。

(報告)

第9条 所属長は、毎年度の末日において当該年度内における被服の貸与状況について被服貸与状況報告書(様式第3号)を、翌年度4月1日において貸与被服現況報告書(様式第4号)を作成し、4月30日までに総務課長に提出しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与を受けている被服は、この訓令の規定により貸与されたものとみなし、当該被服等を従前の貸与期間のあるものについてはその期限まで、従前の貸与期間のないものについては、別に定める期限まで着用するものとする。

(添田町ごみ処理場職員「被服等」貸与規則の廃止)

3 添田町ごみ処理場職員「被服等」貸与規則(昭和45年添田町規則第4号)は、廃止する。

(平成23年6月17日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 省略

別表(第2条関係)

(改正(平23訓令第5号))

番号

貸与を受ける職員

貸与する被服の種類

貸与期間

1

作業現場において監督、測量等に従事する者

作業服(上・下)

2年

安全靴

2年

2

同上(常時従事しない者)

作業服(上・下)

4年

ゴム長靴

2年

3

作業現場において労務作業に従事する者

作業服(上・下)

1年

地下足袋

1年(3足)

雨合羽

2年

ゴム長靴

1年

作業手袋(軍手)

1年(12双)

4

医療業務に従事する者

診察衣

1年(2着)

白ズボン

1年(2着)

5

調剤又は診療エックス線業務に従事する者(保健師)

予防衣(A)

1年(2着)

白ズボン(男)

1年(2着)

6

病院等において看護業務に従事する者

帽子

1年(2着)

看護衣(A)

1年(2着)

予防衣(A)

1年(2着)

看護靴

1年(2足)

白靴下

1年(3足)

7

栄養指導の業務に従事する者

予防衣(A)

1年

指導衣

1年

帽子

1年

8

調理及び炊事の作業に従事する者

帽子

1年

前掛け

1年

ゴム長靴

1年

炊事衣(男・女)(又は割ぽう衣(女))

1年

9

病院・老人ホーム等で入院患者・被収容者の保護や指導に従事する者

予防衣(A)

1年

10

ごみ処理場に勤務する者

作業服(上・下)

1年(2着)

作業帽(保安用)

1年

安全靴

1年

地下足袋

1年(3足)

作業手袋(軍手)

1年(12双)

防じん面

1年

防じんマスク

1年

雨合羽

1年

ゴム長靴

1年

11

国民宿舎において利用者の接偶等の労務に従事する者

制服(夏)

4年(2着)

(冬)

4年(2着)

12

ボイラー操作等の業務に従事する者

作業服(上・下)

1年

13

特殊業務に必要なもので所属課共通備付け

安全帽(ヘルメット)

5年

雨合羽

2年

添田町職員被服貸与規程

昭和53年9月19日 訓令第1号

(平成23年6月17日施行)