○添田町行政区功労者表彰規程
昭和48年3月30日
添田町訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地区行政運営について責任を自覚させるとともに、永年勤続せる者を広く表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 行政区長及び組長として、次の各号に該当する者は、これを表彰する。ただし、辞職した者についてこれを行う。
(1) 行政区長として6年以上勤続し、その功労顕著なる者
(2) 行政組長として3年以上勤続し、その功労顕著なる者
(改正(令3告示第10号))
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。この場合において、町長は、必要に応じて副賞を添えることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。