○添田町行政区功労者表彰規程

昭和48年3月30日

添田町訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地区行政運営について責任を自覚させるとともに、永年勤続せる者を広く表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 行政区長及び組長として、次の各号に該当する者は、これを表彰する。ただし、辞職した者についてこれを行う。

(1) 行政区長として6年以上勤続し、その功労顕著なる者

(2) 行政組長として3年以上勤続し、その功労顕著なる者

(改正(令3告示第10号))

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。この場合において、町長は、必要に応じて副賞を添えることができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第10号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

添田町行政区功労者表彰規程

昭和48年3月30日 訓令第1号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
昭和48年3月30日 訓令第1号
令和3年3月3日 告示第10号