○添田町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する規則

平成6年12月1日

添田町規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、添田町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関し必要な事項を定め、もって町民の基本的人権の擁護を図るとともに、町民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機、端末装置、電気通信関係装置、電気通信回線等を使用し、定められた一連の処理手順によって自動的に事務処理を行う組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク及びその他の媒体に記録されている個人に関する情報で、個人を特定できるものをいう。

(3) 個人記録 前号個人情報のうち、法令に定められた手続により作成される証明書、通知書及び閲覧の用に供される一覧表等をいう。

(4) 住民 添田町に住所を有する者及び添田町に住所を有しないが、電子計算組織に個人に関する情報を記録されている者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、電子計算組織の運営に当たっては町民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するため適切な措置を講じるよう努めなければならない。

(事務処理の範囲)

第4条 電子計算組織により処理する事務は、添田町が所掌する事務の範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による個人情報を処理する場合はあらかじめ、第13条に規定する添田町電算運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(個人情報の記録制限)

第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に規定する事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる事項を個人情報として電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、町民の基本的人権を侵すおそれのある事項

3 電子計算組織に記録された個人情報は、記録の必要がなくなったときは速やかに削除しなければならない。

(改正(平19規則第11号))

(提供の制限)

第6条 電子計算組織に記録された個人情報は、次の各号に掲げる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(1) 法令に定めがある場合

(2) 町民の福祉の向上又は公益上の必要があり、かつ、町民の基本的人権を侵すおそれがないと認められる場合

2 前項第2号の規定により個人情報の提供を受けようとする者は、個人情報提供申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査又は審査を行い、個人情報提供承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、個人情報を外部へ提供しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要と認めるものについて条件を付するものとする。

(1) 機密保持の義務に関する事項

(2) 目的外使用の禁止に関する事項

(3) 第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 使用期間満了後の返還又は廃棄の義務に関する事項

(6) 立入検査に応じる義務に関する事項

(7) 事故発生時における報告義務に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) その他個人情報の保護に関する事項

(直結禁止)

第7条 町長は、法令に定めがある場合を除き、個人情報に関し国又は他の地方公共団体と通信回線により電子計算組織の直結を行ってはならない。

(正確性の確保)

第8条 町長は、電子計算組織に記録された個人情報を常に正確かつ細心の状態に維持するよう努めなければならない。

(事故の防止)

第9条 町長は、電子計算組織に係る個人情報について、漏えい、滅失、毀損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の開示)

第10条 町長は、電子計算組織に個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)から、自己に関する個人情報の記録内容について開示の申請があったときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る記録内容を開示しなければならない。

(1) 法令に定めがある場合

(2) 公益上又は行政の執行上著しい支障を生じることが明らかであると認められる場合

2 前項の規定により自己に関する個人情報の開示の申請をしようとする者は、運転免許証、身分証明書その他、本人であることを証するものを提示し、個人情報開示申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、当該個人情報の開示の可否を決定し、個人情報開示承認(不承認)通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

4 個人情報の開示について、必要と認められるときは、委員会の意見を聴かなければならない。

(個人情報の訂正又は削除)

第11条 町長は、本人から自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、これを調査し、誤りがあると認めたときは、当該記録内容を速やかに訂正又は削除しなければならない。

2 前項の規定により自己に関する個人情報の開示の申請をしようとする者は、運転免許証、身分証明書その他、本人であることを証するものを提示し、個人情報訂正(削除)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、当該個人情報の開示の可否を決定し、個人情報訂正(削除)承認(不承認)通知書(様式第6号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(委託)

第12条 実施機関は、電子計算組織に係る個人情報の処理を外部に委託する場合は、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により、個人情報の処理を外部に委託するときは、次に掲げる事項を委託契約書に明記し、これを遵守させるものとする。

(1) 機密保持に関する事項

(2) 目的外使用の禁止に関する事項

(3) 第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 再委託の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 委託期間満了後の返還又は廃棄の義務に関する事項

(7) 立入検査に応じる義務に関する事項

(8) 事故発生時における報告義務に関する事項

(9) 委託契約に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関する事項

(10) その他個人情報の保護に関する事項

(電算運営委員会)

第13条 電算組織に係る個人情報の保護及び運営に関する事項について審議するため、添田町運営委員会を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名で組織し、委員長には副町長を、委員には職員をもって充てる。

3 委員長は、委員会に関する一切の事務を統括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する職員が職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(改正(平19規則第7号))

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、高度情報対策課において処理する。

(改正(平13規則第6号))

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する規則

平成6年12月1日 規則第11号

(平成19年6月19日施行)