○添田町議会定例会の回数に関する条例
昭和32年1月7日
添田町31条例第44号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく添田町議会定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 添田町定例会条例(昭和21年添田町条例第22号)は、廃止する。
附則(平成23年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○添田町議会定例会の回数に関する条例
昭和32年1月7日
添田町31条例第44号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく添田町議会定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 添田町定例会条例(昭和21年添田町条例第22号)は、廃止する。
附則(平成23年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。