○添田町議会定例会の回数に関する条例

昭和32年1月7日

添田町31条例第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく添田町議会定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 添田町定例会条例(昭和21年添田町条例第22号)は、廃止する。

(平成23年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町議会定例会の回数に関する条例

昭和32年1月7日 条例第44号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和32年1月7日 条例第44号
平成23年6月17日 条例第15号