○添田町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

添田町条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、添田町議会議員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(添田町議会議員定数条例の廃止)

2 添田町議会議員定数条例(昭和37年添田町条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の添田町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年4月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和3年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

添田町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第20号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成14年9月25日 条例第20号
平成18年4月26日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第9号