○添田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月15日

添田町選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、添田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年添田町条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の規格)

第2条 添田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記第1号様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の場合における掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式に準じてしなければならない。

(掲示場の区画番号)

第3条 委員会が掲示場の区画に表示する番号は、区画の右上段から右下段の順に、順次左に一連番号を表示しなければならない。

(掲示場の区画の指定)

第4条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、立候補の届出順位と同番号の区画とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定により届出を却下し、又は当該候補者が死亡し、若しくは法第91条及び法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを撤去しなければならない。

5 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、ポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知しなければならない。

(空白の利用)

第6条 委員会は、掲示場のポスターを貼るべき区画を候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のため利用することができる。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場を設置しない場合においては、直ちにその旨及び理由を告示しなければならない。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

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添田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月15日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和58年3月15日施行)