○添田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月28日

添田町条例第25号

(設置)

第1条 添田町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

2 掲示場の設置に関する事務は、添田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合又は同項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置してもその効用が認められない場合には、同項ただし書の規定によりその数を減ずることができる。

(掲示場を設置しない場合)

第3条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

添田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月28日 条例第25号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第25号