○公職選挙法施行令第125条の規定による公営施設使用の個人演説会規程

昭和52年5月24日

添田町選挙管理委員会訓令第1号

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条の規定による個人演説会を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第118条の規定により、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表(別記第1号様式)を、当該選挙の公示又は告示の日の翌日までに町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(個人演説会の施設の程度及び施設の公営に要する費用の公表又は告示)

第2条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者は、個人演説会の施設の設備の程度その他施設の使用について必要な事項並びに施設の公営のために候補者が納付すべき費用の額を定めて、当該選挙の公示又は告示の日の翌日までに公表又は告示しなければならない。

(個人演説会の施設使用の条件)

第3条 個人演説会の施設の使用について管理者は、火災予防危害若しくは損傷防止等のため必要な施設をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用をするときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。

(個人演説会の開催予定の変更)

第4条 令第112条の規定により個人演説会開催の申出をなした候補者が、その個人演説会の施設の使用を変更又は中止しようとするときは、直ちに委員会にその旨を通知しなければならない。

(個人演説会の施設の引渡し)

第5条 個人演説会を開催した候補者が、その個人演説会の施設の使用を終ったとき、直ちに管理者に引き渡さなければならない。

(報告)

第6条 個人演説会の引渡しが終ったときは、管理者は、別記第2号様式により直ちに委員会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、個人演説会の開催について委員会の委員長は、必要な措置を講ずることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

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公職選挙法施行令第125条の規定による公営施設使用の個人演説会規程

昭和52年5月24日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和52年5月24日施行)