○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月18日
添田町選挙管理委員会訓令第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、添田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する別記第1号様式(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。