○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年1月19日

添田町選挙管理委員会訓令第1号

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和30年添選管訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 町議会議員及び町長の選挙運動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 第4章の規定は、前項の選挙以外の選挙の選挙運動に準用する。

(用語の定義)

第2条 この規程において、法とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは同法施行令(昭和25年政令第89号)を、公職とは町議会議員及び町長の職を、町の委員会とは添田町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所の設置及び異動の届出等並びに自動車、拡声機の表示

(選挙事務所の設置及び異動の届出等)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は別記第2号様式、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第3号様式に準じて調製しなければならない。

(自動車、拡声機の表示板)

第4条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって町の委員会が交付する別記第4号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条に規定する表示板は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあってはその一部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板は紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町の委員会に対して理由書を添えて申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

第3章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印

(選挙運動用ポスターの検印)

第8条 法第143条第1項第5号のポスターは、町の委員会の行う検印を受けなければ、掲示することができない。

2 前項の検印は、別記第5号様式によって作成した印を用いる。

(選挙運動用ポスターの検印票)

第9条 前条の検印を受けようとする者は、あらかじめ町の委員会から別記第6号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

3 第7条の規定は、検印票の再交付について準用する。

第10条 前条第1項の検印票の交付を受けた者が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に候補者の氏名を記入するとともに、その印を押し、これを町の委員会に提出しなければならない。

2 検印したポスターが所定の枚数に達しないときは、町の委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入して提出者に返すものとする。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが所定の枚数に達したときは、検印票を町の委員会に返さなければならない。

第4章 公営施設使用の個人演説会

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第11条 法第161条の規定による個人演説会を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第118条の規定により、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を、当該選挙の公示又は告示の日の翌日までに町の委員会に提出しなければならない。

(個人演説会の施設使用の制限)

第12条 個人演説会の施設は、午前零時から午前9時までの間は、個人演説会を開催するために使用してはならない。

(個人演説会の施設使用の条件)

第13条 個人演説会の施設の使用については、管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用するときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。

(個人演説会の開催予定の変更)

第14条 令第112条の規定により個人演説会開催の申出をなした候補者が、その個人演説会の施設の使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに町の委員会にその旨を通知しなければならない。

(個人演説会の施設の引渡し)

第15条 個人演説会を開催した候補者が、その個人演説会の施設の使用を終わったときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。

2 候補者が令第119条第3項の規定により必要な設備をしたときは、原状に復したのち、前項の引継ぎを行わなければならない。

(報告)

第16条 個人演説会の施設の引継ぎが終わったときは、管理者は、別記第7号様式により直ちに町の委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第17条 法第164条の5第2項の規定によって、町の委員会が交付する標旗は、別記第8号様式による。

(乗車及び街頭演説従事者用の腕章)

第18条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は別記第9号様式による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第10号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第19条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について、準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧等

(出納責任者の選任届出等の様式)

第20条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出書は、別記第11号様式並びに第12号様式に準じて調製しなければならない。

(収入及び支出報告書の閲覧の請求)

第21条 法第189条の規定によって、町の委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧時間の制限)

第22条 前条の規定による報告の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第23条 報告書の閲覧は、町の委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第7章 補則

(再立候補の場合の特例)

第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は再交付しない。

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程

昭和38年1月19日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和38年1月19日施行)

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