○添田町選挙管理委員会規程

昭和30年3月29日

添田町選挙管理委員会規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員等の資格に関する届出)

第3条 委員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の異動の手続)

第4条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(臨時委員長)

第5条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 第5条の規定は、委員改選後初めて委員会を招集する場合にこれを準用する。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある町職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(改正(平19選管規程第1号))

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(議事の手続)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決など委員会の議事に関しては町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他の委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により、特に指定したものを、委員長において、これを専決処分することができる。

2 前項の規定により、専決処分をしたときは、委員長は、次の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第4章 書記の執務

(書記長及び書記)

第13条 委員長は、書記の中から、書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、部下の書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(文書の閲覧等)

第14条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(書記の服務等)

第15条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務に関しては、町職員の例による。

(改正(平19選管規程第1号))

第5章 文書の収受・処理・編さん及び保存

(文書の処理)

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によって、即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第17条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第18条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例による。

第7章 公印

(公印)

第20条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のように定める。

画像

(全改(昭51選管訓令第1号))

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和51年12月24日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

添田町選挙管理委員会規程

昭和30年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)