○添田町庁内管理規則

昭和47年9月5日

添田町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、庁内の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 町の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他の工作物等(塀、柵、樹木等を含む。)で、町長の管理に属するものをいう。

(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。

(補助管理者)

第3条 庁内の管理事務を補助するため、次の表に定める区分により、補助管理者を置く。

区分

補助管理者

本庁

総務課長

錦風荘

荘長

その他の施設

町長の指定した職員

2 補助管理者は、町長の命を受け、庁内の使用規程、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。

(改正(平20規則第6号))

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて、町長又は補助管理者が庁内の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第5条 庁内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 多数集合して庁内に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 通信・放送設備及び撮影機材等を持ち込むこと。

2 庁内において、町長は庁内の秩序の維持及び公務の円滑な遂行のため必要があると認めるときは、庁内に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁内の立入りの禁止等の必要な措置を講ずることができる。

(改正(平22規則第2号))

(許可)

第6条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)によって、あらかじめ申請しなければならない。この場合において、町長が必要と認めて指示した書類又は印刷物等があるときは、当該書類又は印刷物等を許可申請書に添付又は提示しなければならない。

2 町長は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

3 前条の許可をする場合は、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(中止命令等)

第7条 町長又は補助管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、町長が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第5条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁内において面会を強要する者、示威又はけん騒により公務の円滑な遂行を妨げる者

(3) 庁内において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁内において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁内においてテント、縄張、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者、若しくは物を放置、投棄し、又は放置、投棄しようとする者

(6) 庁内において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者、宣伝目的で街頭宣伝車等を庁内に乗り入れる者

(7) 庁内において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者、集会その他行事を催し、又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入ろうとする者

(8) 庁内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁内において、座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨害となる行為をしている者、退庁時間になってもなお庁内に長居している者

(10) 庁内において職務を妨害する者、乱暴な言動をする者、大きな声等を出し、他人に迷惑をかける者

(11) 庁内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売する者

(12) 庁内においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 庁内において酒気を帯びた者、薬物等の使用により精神錯乱状態にある者で、公務を妨害し、又は他人に迷惑をかける者

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁内における秩序の維持、庁内の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(改正(平22規則第2号))

(撤去命令等)

第8条 町長又は補助管理者は、次の各号の一に該当する物がある場合において、その庁内における秩序の維持、庁内の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者、若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条の許可を受けないで、又は第6条第2項により付された条件、指示に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁内に設置されたテント、縄張、くいその他これらに類する施設物、若しくは庁内に放置又は投棄された物

(4) 庁内に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁内における秩序の維持、庁内の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 町長又は補助管理者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁内における秩序の維持、庁内の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、これを撤去することができる。

(改正(平22規則第2号))

(命令書)

第9条 町長又は補助管理者は、前2条の規定に基づき違反者等に対して措置を命ずるときは、その内容を記載した命令書(様式第3号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(会議室等の利用)

第10条 会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ、補助管理者又はその指定する職員の承認を受けなければならない。

(駐車の規制)

第11条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。また、用務がある者の駐車の場合においても、町長又は補助管理者は、庁内の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、駐車禁止等の必要な措置を講ずることができる。

(追加(平22規則第2号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町庁内管理規則

昭和47年9月5日 規則第4号

(平成22年3月26日施行)