定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ
令和6年分推計所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方への調整給付金を支給します。
定額減税とは?
令和6年分の所得税及び個人住民税において、納税義務者の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は3万円・個人住民税は1万円を減税(控除)する制度です。
定額減税補足給付金(調整給付)
給付金の対象となる方
①定額減税の対象となる方
②令和6年1月1日時点で添田町に住所を有する方
③定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回り、定額減税可能額の全額を減税しきれないと見込まれる方
④令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
調整給付額
調整給付額は、「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」を合計した金額です。
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①「所得税分控除不足額」の算出方法
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②「個人住民税分控除不足額」の算出方法
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※1…控除対象配偶者とならない同一生計配偶者は含みません。
(同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します)
文書発送・手続き等
調整給付金支給対象となる方に「調整給付金支給確認書」を送付します。内容を確認して、同封の返信用封筒で令和6年10月31日(木)までに返信してください。
※調整給付金の受給には支給確認書の返信が必要です。なお、世帯状況等が変更となった場合、不足額給付が発生する可能性があります。その際に添田町から送付した書類(確認書等)が必要となる場合がありますので、給付金事業が終わるまで保管をお願いします。
書類の状況 | 必要な手続き | 書類提出後 |
通知した口座情報、支給額に変更がない場合 |
支給確認書のみ提出 |
提出書類の受付後、「決定通知書」を発送の上、指定口座へ入金します
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通知した口座情報を変更する場合 |
支給確認書と必要書類を添付して提出 |
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口座情報がない場合 | ||
代理人受給を希望する場合 | ||
支給額に相違がある場合 |
支給確認書と必要書類を添付して提出 |
提出書類の受付後、確認の上、連絡します |
本給付金を受給しない場合 | 支給確認書のみ提出 | ― |
支給確認書の提出期限
令和6年10月31日(木)当日消印有効
給付金の支給時期
支給確認書を受理した日から1か月程度
不足額給付
不足額給付に関しては、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があると判明した場合は、不足額給付する予定です。令和7年以降の手続きとなりますので、今しばらくお待ちください。
不足額給付の対象となりうる場合の一例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、当初の推計税額よりも実績額が少なくなった場合
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
・当初調整給付後に、税額修正が生じ、個人住民税所得割が減少した場合
・当初調整給付時に、提示された金額に相違があった場合
不足額給付金の詳細については、決まり次第ホームページなどでお知らせします。
調整給付についてよくあるご質問
Q1 調整給付の対象者か知りたい。
当ページの「給付金の対象となる方」をご確認ください。対象者の方には令和6年8月下旬以降、順次個別に通知します。
Q2 夫(妻)の扶養に入っているが、調整給付の対象か知りたい。
ご自身が夫(妻)の扶養に入っている場合、夫(妻)の控除対象配偶者として計算を行い、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合は、夫(妻)に給付を行います。
Q3 令和6年に子どもが産まれた。調整給付の計算に含まれるか。
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付を行う予定です。
Q4 16歳未満の扶養親族も調整給付の計算に含まれるか。
含まれます。
Q5 申請者が亡くなった場合、調整給付金は支給されるのか。
支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q6 調整給付は世帯単位で支給されるのか。
調整給付は個人単位での給付となります。
Q7 「推計所得税額なし(0円)」かつ「個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付の対象とはなりません。
Q8 「推計所得税額あり」「個人住民税所得割額なし(0円)」や、「推計所得税額なし(0円)」「個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額のどちらかがある方については、定額減税の対象であれば、調整給付の対象となります。
Q9 令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出したのか。
令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、自治体が把握している最新の令和5年中の所得内容等で算出した所得税額を令和6年の推計所得税額としています(なお、令和5年と6年で所得内容等に変更があり、当初の調整給付額が過少であった場合等は令和7年度に不足額を給付する予定です)。
Q10 調整給付に不足額がある場合、どうなるのか。
令和6年分所得税額等が確定した後、当初の調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度に不足額を給付する予定です。詳細が決定しましたら、ホームページ等でお知らせします。
Q11 住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合の調整給付はどうなるのか。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に対して、減税しきれない分を給付することになります。定額減税を受けることで、住宅ローン控除やふるさと納税による控除に影響することはありません。
Q12 調整給付金には所得税等がかかるのか。
給付金のため、所得税等は課税されません。
Q13 どの自治体から調整給付金を受けることができるのか。
調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体となります(令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体です)。
Q14 調整給付金を受けるには申請が必要か。
調整給付金の対象者には、8月下旬以降、添田町から案内と支給確認書を郵送します。支給確認書を確認の上、返信用封筒で郵送申請してください。
Q15 調整給付金の書類はどこに届くのか。
住民登録されている住所(住民課で別途送付先を届出されている方は、その住所)に普通郵便で送付します。受取ができない場合は、郵便局で転送の手続きをするか、住民課税務・滞納対策係にて送付先変更の手続きをしていただく必要があります。その後に再送付します。
※ 以前の給付金やその他の手続きで変更された送付先は反映されません。
Q16 代理人が申請することはできるか。
受給者本人が申請を行うことができない事情のある場合に限り、法定代理人等による申請ができます。
Q17 調整給付金は、申請後何日くらいで支給されるか。
書類に不備がなければ、支給確認書を受理した日から1カ月程度で振り込みます。
Q18 町役場へ行けば、申請できるのか。
町役場に開設する「給付金受付窓口」では給付金制度のご案内や支給確認書の作成補助等を行い申請の受付を行います。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
添田町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで口座の暗証番号等を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
定額減税や給付金をかたった不審電話、メール等にご注意ください。
調整給付のお問い合わせ
給付金受付専用窓口(役場1階旧食堂) 0947-31-5004
住民課 税務・滞納対策係 0947-82-1234