令和6年度の個人町・県民税(住民税)に適用される定額減税のお知らせ
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町県民税について定額による所得割額の特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
定額減税の対象となる方
(1)令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額(※)が1,805万円以下の方
(2)所得割額が課税される方
【注意】令和6年度の住民税が均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。
・合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)など の「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。 ・土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。 ・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。 ・源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。 ・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計 所得金額に含まれます。 |
定額減税額
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円(令和6年度分の個人町県民税に係る合計所得金額が48万円以下の国内居住者の方)
【注意】 本人の合計所得金額が1,000万円以上の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度分の個人町県民税の所得割の額から、1万円を控除します。
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
定額減税の手続
定額減税額は、町が保有する税情報(確定申告書、町県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
定額減税の実施方法
給与特別徴収(給与からの天引き)の方
減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。
【注意】 定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
普通徴収(納付書及び口座振替でお支払い)の方
第1期分(令和6年6月分)の町県民税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の町県民税額から、順次控除します。
年金特別徴収(公的年金からの天引き)の方
令和6年10月分の町県民税から控除し、10月分で控除しきれない場合は、12月分から順次控除します。
令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。
定額減税の確認方法
定額減税額は次の通知書においてご確認ください。
給与からの特別徴収の場合
「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」※緑色の用紙でお勤め先から配布されます。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
「令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書」
※個人あてに6月上旬送付予定です。
定額減税が減税しきれなかった場合
定額減税額が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。
調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。
その他
・定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)の5,500円は減税にはなりません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。
・住民税の支払方法が年金からの天引きの場合、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。
・所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税 特設サイト)をご覧ください。ご不明点がある場合は税務署へお問い合わせください。また、定額減税特設サイト(国税庁HP)でも確認できます。