令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
2024年5月8日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円(※) | 1,500円(※) |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※平成20年度から、森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するために森林環境税(県税)が創設され県民税の均等割に500円が上乗せされています。