新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について
令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザのなどと同じ「5類感染症」に変更されます。
これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、町民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。
基本的感染対策
政府や県・町が一律に求めることはなくなります。
町民の皆様や事業者の皆様におかれましては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点を考慮していただき、各自でご判断ください。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
マスクの着用 |
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 一定の場合には、マスク着用を推奨(2/10政府対策本部決定参照) |
手洗い等の手指衛生 | 政府として一律に求めることはしませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。 |
換気 | |
「3つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
換気の悪い場所や不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。 (避けられない場合はマスク着用が有効) |
事業者の取組み
業界団体が定める業種別ガイドラインが廃止されることとなり、事業者の皆さまにおかれましては、感染対策上の必要性に加え、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、実施の要否をご判断ください。
対応(例) | 対策の効果など | 今後の考え方 |
入場時の検温 |
発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
政府としては一律に求めることはしません。 対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断
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入口での消毒液の設置 |
手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し、手指消毒の機会の提供 |
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アクリル板、ビニールシートなどのパーティション(仕切り)の設置
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飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
※感染症法上の位置づけの変更により、業種別ガイドラインは廃止されますが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げません。
※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知していきます。
※感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に対し行政による行動制限や健康観察がなくなり、外出を控えるなどの行動は、個人の判断に委ねることになります。
療養機関の目安
発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ、熱が下がり痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え、様子を見ることが推奨されます。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患した方へ(77KB)
【参考】
福岡県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について