戸籍と住民票の請求について

2022年12月7日

 戸籍と住民票には、多くの個人情報が記載されています。

 戸籍と住民票は、個人情報保護のため請求できる人の範囲が限られており、下記の請求できる範囲外の人からの請求には、請求できる人からの委任状を必要としています。

 ※未成年の親権者、成年後見人など法定代理人であれば、委任状は必要ありません。

 

1. 住民票の請求できる範囲

住民票上の同一世帯員

 

2. 戸籍の請求できる範囲

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その本人の直系尊属(父母、養父母、祖父母など)、もしくはその本人の直系卑属(子、養子、孫など)

 

 

 

3. 1・2に限らず、住民票や戸籍を下記の理由により請求する場合

A 自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な場合

例:相続人による相続の手続きのため戸籍を請求する場合

  債権者が債務者の住民票の請求や、死亡した債務者の相続人を特定するために戸籍を請求する場合

 

B 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

例:訴訟手続きのため、関係人の戸籍や住民票を請求する場合

  遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所に提出する際の添付資料として戸籍の請求をする場合

 

C その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

例:公正証書遺言作成に必要なため、戸籍を請求する場合

  成年後見人であったものが、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、戸籍などを請求する場合

 

※③の請求理由にあたり、戸籍や住民票の請求をする場合、請求者の本人確認とは別に、請求の理由を証明できる書類(相続人であることや債権者と債務者であることが分かる書類など)の提示をお願いする場合があります。

 

お問い合わせ

戸籍住民係
電話:0947-82-1233