土地・家屋の相続登記について

2022年10月28日

 土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になり、相続による所有権移転登記の申請が必要です。不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。

 

 福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を行っています。

 相談は予約制です

 

 詳しくは最寄りの法務局までお問い合わせください。

 

 

問い合わせ先

福岡法務局田川支局  ≪TEL:0947-44-1426≫

 

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