土地・家屋の相続登記について
2022年10月28日
土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になり、相続による所有権移転登記の申請が必要です。不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を行っています。
相談は予約制です。
詳しくは最寄りの法務局までお問い合わせください。
問い合わせ先
福岡法務局田川支局 ≪TEL:0947-44-1426≫
福岡法務局ホームページ(外部サイトにリンクします)
関連リンク
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部サイトにリンクします)