医薬品副作用被害救済制度のお知らせ
お薬は、正しく使っていても、副作用の起きる可能性があります。
万一、入院治療が必要になるほどの健康被害が起きたとき、医療費や年金などの給付を行う公的な制度があります。
医薬品副作用被害救済制度とは
病院、診療所で出された薬、薬局などで買った薬を正しく使ったのに、重い副作用が生じ、入院したり障がいが残ったりした場合に、医療費や年金などが給付される公的制度です。
請求はどのようにすればよいですか?
健康被害を受けた本人またはその遺族が、直接PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に対して行います。
その際に、医師の診断書などが必要です。まずは電話やメールでご相談ください。
給付の支給決定は、どのようにして決まるのですか?
提出いただいた書類をもとに、厚生労働省が設置した外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、支給の可否が決定されます。
支給の可否は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)から連絡します。
給付にはどのような種類がありますか?
給付は7種類あります。
・入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
①医療費 ②医療手当
・日常生活が著しく制限される程度の障がいがある場合
③障害年金 ④障害児療育年金
・死亡した場合
⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料
※給付額は種類ごとに定められており、③および④を除いて請求期限がありますのでご注意ください。
救済の対象にならない場合がありますか?
下記の場合は、対象になりません。
①医薬品などの副作用のうち、入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められない場合
②対象除外医薬品による健康被害の場合
③法廷予防接種を受けたことによるものである場合
④医薬品の製造販売業者などのに損害賠償の責任が明らかな場合
⑤救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていたなどの場合
その他、救済制度についての詳細は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)にご相談ください。
問い合わせ
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
TEL:0120-149-931
受付時間:午前9時~午後5時/月~金(祝日・年末年始を除く)
メール:kyufu@pmda.go.jp