インターネットでの定期購入トラブルについて

2022年6月21日

ネットの広告などを見て、1回だけのつもりで申し込んだら定期購入になり、容易に解約できないといった消費者トラブルが増えています。

 

トラブル防止のポイント

1 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品・解約の条件を確認しましょう

  通信販売には、クーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。

 「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。

 通信販売の場合、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。

 

2 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう

  低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円など、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。

 「いつでも解約可能」と表示し、継続期間や回数が決まっていない「定期購入」もありますが、解約の連絡手段が限定され、うまく解約できないケースもあります。

 注文する前に、販売サイトを隅々まで確認しましょう。

 「モニター」、「初回無料」などをうたう広告や低価格を強調する広告は注意しましょう。

 

 

 

不安に思ったとき、トラブルにあったときは、下記に相談ください。 

各消費センターの相談窓口

田川郡消費者センター  0947-28-9300(火曜日・木曜日のみ)
福岡県消費生活センター

 092-632-0999(月曜日~金曜日、日曜日)

消費者ホットライン

3ケタになりました

 188

 困ったときは、一人で悩まずに、

「消費者ホットライン」188(いやや!)に相談してくだい。

 188(いやや!)泣き寝入りと思えてね

 

 

独立行政法人 国民生活センター(リンク)

お問い合わせ

商工業振興係
電話:0947-82-5962