新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービス、児童発達支援の取扱いについて
2022年1月31日
障がい福祉サービスなどの提供の継続性の観点から、以下の場合において利用者の居宅や電話、スカイプなどで健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合に、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とする取扱いが可能となっております。
・県及び保健所からの休業の要請を受けて休業している場合
・サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事務所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
・幼児、児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合
添田町において、在宅でのサービス提供を行う際は、その対象者について届出(計画)書及び報告書の提出をお願いいたします。
※届出(計画)書を提出していない場合、請求に関しては返戻といたします。
届出(計画)書および報告書様式
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅支援に係る届出(計画)書(17KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅利用に係る報告書.docx(17KB)
※報告書の利用者(保護者)確認欄に署名および押印がない場合は、無効とさせていただきます。
報告書には、支援の内容を具体的に記載するようにしてください。
(具体的なサービス内容の例)
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・児童の健康管理
・普段の通所ではできない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート など