福岡県最低賃金のお知らせ
2023年12月11日
令和5年度に改定された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
福岡県最低賃金 |
1時間 941円 |
令和5年10月6日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,019円 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間 1,028円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,029円 | |
百貨店、総合スーパー | 1時間 945円 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(TEL:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。