福岡県最低賃金のお知らせ

2023年12月11日

令和5年度に改定された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

 

地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金

1時間 941円

令和5年10月6日
特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 1,053円 令和5年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具

情報通信機械器具製造業

1時間 1,019円
自動車(新車)小売業 1時間 1,028円
輸送用機械器具製造業 1時間 1,029円
百貨店、総合スーパー 1時間 945円

 

 

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

 

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(TEL:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。