農地・農業用施設等の災害復旧事業について

2020年10月6日

災害復旧事業とは?

町が実施する災害復旧事業における災害とは、大雨、地震、暴風、その他の異常な天然気象現象によって被災した、公共土木施設災害(河川・道路等)、農地農業用施設災害(田・堰・農道等)、林道施設災害、林地災害の復旧事業をいいます。

 

 

災害で農地等が被災したら?

大雨や地震、暴風等で農地(田・畑等)、農業用施設(水路・堰・農道等)、林地が災害により被害を受けた場合は、一定の要件に該当する箇所については、国及び県からの補助を受けて災害復旧事業を行うことができます。
なお、災害復旧事業について補助を受けるためには、災害終息後7日以内に国及び県に被害箇所や被害額等を報告する必要があるため、早めの連絡をお願いします。

 

 

受益者の分担率は?

農地災害の場合

国補助50%、町25%、受益者25%

 

農業施設災害の場合

国補助65%、町17.5%、受益者17.5%

 

林地災害の場合

県補助50%、町25%、受益者25%

 

(例 農地の場合 工事費200万円 国補助100万円 町50万円 受益者50万円)

※上記は基本の率であり、その年の災害規模等で国補助率が上がり、受益者からの分担率が軽減される場合があります。また、農地の面積により分担金が増加する場合があります。

 

 

代表的な一定の要件

  • 受益者からの分担金が可能であること。
  • 雨量が1時間雨量20ミリ以上、24時間雨量80mm以上を観測していること。
  • 農地農業施設については、最終工事費が40万円以上であること。
  • 農地については、現に耕作している土地(農地)であること。
  • 農業施設については、受益戸数が2戸以上あり、維持管理が適正になされていること。
  • 林地については、最終工事費が100万円以上であり、保全対象家屋が2戸以上あること。

お問い合わせ

森林土木係
電話:0947-88-8777
ファクシミリ:0947-82-2869