新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について
2020年5月14日
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した又は発熱等があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
対象者
①添田町国民健康保険加入者
②勤め先から給与の支払いを受けている者(被用者)
③感染の疑いがある人又は感染が判明した人で療養のため労務に服することができなかった者
※事業主は対象になりません。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(4日目から支給)
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受け取ることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3/2×日数
適用期間
令和2年1月1日~
申請方法
申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
申請には、以下の4種類を提出していただきます。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(98KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(100KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(121KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(92KB)