建物等の建築工事・解体工事について

2020年3月10日

建物等の建築工事・解体工事の場合

 

水道管および水道メーターについて

水道管破損事故防止のため、必ず工事前に水道課へ連絡し、水道管の埋設確認をお願いします。

  

 

 

水道メーター取り外し後の給水管について

水道課でメーターの取り外しはおこないますが、道路からメーターまでの給水管は残りますので、支障となる場合は、添田町指定給水装置工事事業者へ相談・依頼してください。

※また、今後水道を使用しない場合は、「水道使用異動届」にて、中止または廃止の届出をしてください。万が一、敷地内に残された給水管で漏水があった場合、費用等請求する場合がありますので、ご注意ください。

 

 

工事現場で水道を使用する場合

建設工事現場で水道を使用する場合は、現地に水道メーターの有無にかかわらず、必ず水道課へ「水道使用異動届」の提出が必要になります。

工事用の仮設給水が必要な場合は、添田町指定給水装置工事事業者へ工事の依頼をしてください。なお、工事費用はお客様負担となります。
※無届での使用や工事、また、メーターを紛失した場合は、弁償や賞罰の対象となりますので、お気を付けください。

お問い合わせ

管理係
電話:0947-82-5961
ファクシミリ:0947-82-2869