「三ない運動」政治家の寄附行為は禁止です
2019年12月2日
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
「三ない運動」とは
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
問い合わせ
添田町選挙管理員会
TEL:0947-82-1231
FAX:0947-82-2869
E-mail:soumu@town.soeda.fukuoka.jp