「三ない運動」政治家の寄附行為は禁止です

2019年12月2日

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されていて、違反すると処罰されます。

また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 

「三ない運動」とは

  • 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  • 有権者は政治家に寄附を求めない!
  • 政治家から有権者への寄附は受け取らない!

 

ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。  

 

 ・広報誌「総務省」(2019年12月号)より(1MB)

 

 

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