令和元年11月5日から住民票などに旧姓(旧氏)を併記できます
2019年10月15日
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、役場で手続きしてください。
旧姓(旧氏)併記可能書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物
- 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本など
- マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
- 本人確認書類:運転免許証など(マイナンバーカード持参のとき不要)
ご注意
- 旧姓登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
- 旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカードなど、旧姓併記可能書類の全てに旧姓(旧氏)が併記されます。
- 旧姓登録すると住民票の写しなどには現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
旧姓(旧氏: きゅううじ)とは?
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
・旧氏記載についての詳細は総務省ホームページでご確認ください
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページへ)