令和元年10月1日、軽自動車税が大きく変わります

2020年8月28日

令和元年10月1日から自動車を購入された方に課税される自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されます。

また、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりますが、税率は現行の軽自動車税と同様です。

この改正に伴い軽自動車にかかる税金は、「環境性能割」と「軽自動車税(種別割)」の2つで構成されることとなります。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税され、現在の自動車取得税と同様、販売店などを通じて都道府県に納めることになります。

 

環境性能割の課税区分・税率については下表のとおり

燃費性能等 税率(軽自動車)
自家用 営業用
令和元年10月1日から
令和3年3月31日まで
令和3年4月1日から
電気自動車等 ※1 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 
※2・3
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
※2・3
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車     
※2・4
1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車
※2・5
1.0% 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

 

※1 「電気自動車等」は軽自動車の場合、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)のことを言います。
※2 ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。
※3 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している軽自動車。
※4 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している軽自動車。
※5 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している軽自動車。

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