法人町民税について

2019年4月1日

納税義務者

 

 

納税義務者 課税の区分
町内に事務所や事業所を有する法人 法人税割 + 均等割
町内に事務所や事業所はないが、寮等を有する法人 均等割
町内に事務所、事業所または寮等を有する、
「法人でない社団又は財団(代表者または管理者の定めのあるもの)」
収益事業 あり 法人税割+均等割
収益事業 なし 均等割

 

※ 収益事業を行わないNPO法人は減免の対象となります。(毎年の申請が必要です)

 

税率

均等割

資本金等の額 従業者数 均等割額
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

 

 

法人税割

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度の税率

平成26年10月1日以降に

開始する事業年度の税率

平成31年10月1日以降に

開始する事業年度の税率

14.7% 12.1% 8.4%

 

 

申告と納付

申告区分 申告納付の期限 納める税額
均等割 法人税割
予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

均等割税率×算定期間中において事務所などを有していた月数÷12

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

中間申告

事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した金額

確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

法人税額を課税標準として計算した金額。

ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額

 

 

申告書、設立・異動届はこちらからダウンロードできます。

 

 

申請書ダウンロードページ

 

 

お問い合わせ

税務・滞納対策係
電話:0947-82-1234