令和5年度保育施設等の利用を希望する保護者の皆さんへ
保育園に入所を希望される方は、下記事項をご理解していただき、入所・認定の申し込みをして下さい。
募集期間
令和5年1月10日(火)~ 1月20日(金) (但し、土曜・日曜・祝日を除く)
町内保育園の受付について
保育園名 | 定員 | 所在地 | 電話番号 | 受付場所 |
たから保育園 |
30人 | 中元寺 | 82-4576 |
添田町役場 子育て・障がい者支援係
※継続入所の方は通所している保育所でも受付可能です。 |
くるみ保育園 | 45人 | 落合 | 85-0374 | |
みどり保育園 | 45人 | 庄 | 82-0605 | |
聖光保育園 | 30人 | 添田 | 82-0257 | |
真木保育園 | 116人 | 真木 | 73-3216 |
※町外保育施設等に入所希望の方、届出(認可外)保育園等を利用希望の方は、上記期間に子育て・障がい者支援係に申込み下さい。
※幼稚園、認定こども園(教育認定)を希望の方は、施設に申込みをお願いします。
申し込みについて
1.保育園、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用の方
(1)現在通っている町内保育園、または、添田町役場 保健福祉環境課 子育て・障がい者支援係に申込書と 就労証明(159KB)/その他の証明(107KB)等(保育が必要であることを証明する書類)を提出。
申込期間:令和5年1月10日(火)~1月20日(金)
就労証明(記入例)(362KB)就労証明(記入要領).pdf(178KB)
(2)添田町から入所承諾通知書と支給認定決定通知書を送付(3月予定)
※支給認定証については希望の方のみ送付します。
(3)添田町から保育料決定通知書を送付(4月予定)
2.未移行の私立幼稚園、届出(認可外)保育所等を利用の方
(1)利用している町内施設、または、添田町役場に申込書を提出。
併せて、保育が必要な方については勤労証明書等(保育が必要であることを証明する書類)を提出。
申込期間:令和5年1月10日(火)~1月20日(金)
(2)新規・変更の方は、添田町から施設等利用給付認定決定通知書を送付(3月予定)
3.添田町役場への申し込み書類について
利用を希望する施設毎に申請書類が異なりますのでご注意下さい。
保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園
- 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定・利用申込申請書(第1号様式)(212KB)
- 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定・利用申込申請書(第1号様式) (48KB)
- 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定・利用申込申請書(第1号様式) (記入例)(236KB)
届出(認可外)保育施設等、未移行幼稚園預かり保育の無償化認定
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その2】 (129KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その2】(77KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その2】(記載例)(414KB)
新制度未移行幼稚園(新規入所の方のみ)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その1】(212KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その1】(30KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【認定様式その1】(記載例)(255KB)
※申込書等の用紙は、町内保育施設等、添田町役場 保健福祉環境課 子育て・障がい者支援係にて配布しております。
または、町ホームページにてダウンロードできます。
マイナンバーの記載について
平成28年1月1日より保育園の入所申込書にマイナンバーの提示、記載が必要となりました。
新規入所の方は世帯全員のマイナンバーが確認できるもの(通知カード等)と来庁された方の本人確認ができるもの(運転免許証など)を提示していただく必要があります。
※継続入所の方、過去の申込時にマイナンバーを提示いただいている方は記載の必要はありません。
保育希望の認定について
保育が必要な方(保育所、幼稚園の預かり保育利用等)は、次の『保育希望申込基準』をよく読んで等を申請書に添えて申し込みをして下さい。
幼児教育を申し込む方は基準を満たす必要はありませんが、幼稚園の預かり保育等の無償化には基準を満たす必要がありますので、
同様に標準様式就労証明書(国様式)(94KB)/標準様式就労証明書(国様式)(33KB)等が必要になります。
保育希望申込基準
保育認定とは、家庭で養育できない要件がある児童を保護者に代わっての保育が必要かを認定する制度ですので、児童の保護者(父・母)いずれもが、次の各号のいずれかに該当しなければなりません。
① 昼間、常に家庭の外で働いている、またはパートタイム、夜間、居宅内などで働いている(月48時間以上120時間未満:短時間認定、120時間以上:標準時間認定)
② 妊娠中または出産後間もない
③ 保護者の疾病、障がい
④ 長期にわたり病気の状態にあるか精神や身体に障がいがある同居の親族を常に介護している(月48時間以上)
⑤ 震災や風水害、火災などの災害の復旧にあたっている
⑥ 求職活動中である(月48時間以上、起業準備を含む)
(短時間認定、6月・9月・12月に届出をして状況の更新が必要です)
⑦ 就学中である(職業訓練を含む、月48時間以上)
⑧ 虐待やDVのおそれがある
⑨ 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である
⑩ その他、上記以外に町長が認める場合
※認定内容の変更にも繋がりますので、状況に変更がありましたら速やかに、ご連絡下さい。
※保育が必要な方が保育園、認定こども園の利用時には認定時間の認定があります。
- 父親または母親の就労時間等が1か月48~120時間未満の場合⇒『保育短時間』利用認定(最大8時間 保育園利用可能)
- 父親、母親の就労時間等が共に1か月120時間以上の場合 ⇒『保育標準時間』利用認定(最大11時間 保育園利用可能)
※ 入所後においても両親の休業日等により家庭保育が可能な日はご家庭での保育をお願い致します。
施設等利用料について
1.保育園、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用の方
令和5年度の利用料は令和4、5年度の市町村民税額から算定されます。
令和5年4月1日時点で3歳以上の児童については、利用料が無償化されておりますが、保育認定の方は副食費の減免等の階層判定を行います。
令和5年4月1日時点で2歳以下の児童については、添田町の独自軽減された保育料の算定を行います。
・市町村民税額から利用料を算定するため、保護者の方が税務・滞納対策係へ収入の申告(勤務先からの源泉徴収票の提出を含む)をしている必要があります。
特に、自営業等で認定を受けている方は、事業の収支の申告をお願い致します。申告されない場合、就労の認定が出来ない事があります。
・毎年9月が保育料の切り替え時期となります。(下図参照)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和4年度の市町村民税額に基づく保育料 | 令和5年度の市町村民税額に基づく保育料 |
2.未移行の私立幼稚園、届出(認可外)保育所等を利用の方
利用施設に支払方法の確認をお願いします。
また、利用内容毎の上限額(2万5700円~4万2000円)までが無償となりますので、入所を希望される施設を確認の上、保健福祉環境課 子育て・障がい者支援係(℡82-1232)までお問い合わせ下さい。
施設利用にかかる実費について
給食費(副食費)、バス代、制服代、延長保育料等の実費については、施設に直接お支払いいただきますので、利用する施設にご確認下さい。
利用料等の納付について
保護者のみなさんに負担していただいた利用料等は、施設の運営や維持管理、保育サービスの向上のための費用に充てられます。
そのため利用料等の納付が遅延しますと業務に支障をきたすこととなりますので、納付遅れのないようお願いいたします。
なお、利用料等の未納が続く場合には、個別面談や滞納処分を行うこととなりますので、期限までに納付できない場合は事前に添田町役場、もしくは、利用施設にご相談下さい。