国民健康保険の加入・脱退・その他届出・再交付について
国民健康保険に加入するとき
①職場等の健康保険を脱退した、またその被扶養者ではなくなったとき
②他の市区町村から転入してきたとき
③子どもが生まれたとき(→出産育児一時金)
④生活保護を受けなくなったとき
手続きに必要なもの
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の人は別途委任状及び印鑑が必要です)
・加入者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・国民健康保険証(すでに世帯の誰かが国保に加入しており、今回の異動で世帯主が変わる場合)
・①の場合は健康保険資格喪失連絡票(16KB)
・④の場合は生活保護廃止決定通知書
※必ず14日以内に届け出をしてください。
加入の日付は、届出日ではなく事実の発生した日からとなり、保険税もその月にさかのぼって課税されます。
また、手続きの遅れた期間にかかった医療費は遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担となります。
【国民健康保険に加入する前に…】
一定期間、職場等の健康保険に加入していた人が退職した場合、その健康保険に「任意継続」という形で引き続き加入できることがあります(原則2年間)。
所得状況や加入者数などによっては、国民健康保険に加入するよりも保険料が割安な場合がありますので、もとの職場や健康保険の保険者にご確認ください。
国民健康保険を脱退するとき
①職場等の健康保険に加入した、またその被扶養者になったとき
②他の市区町村へ転出するとき
③死亡したとき(→葬祭費)
④生活保護を受けるようになったとき
手続きに必要なもの
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状及び印鑑が必要です)
・脱退者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・国民健康保険証(今回の異動で世帯主が変わる場合は全員分)
・①の場合は職場等の健康保険証
・④の場合は生活保護決定通知書
※必ず14日以内に届け出をしてください。
国保の資格が無くなったのに職場等の健康保険証ができるまでの間、うっかり国保の保険証を使って診療を受けてしまうと、国保が負担した医療費をあとから返還していただくことになります。
その他届出が必要なとき
①住所、世帯主、氏名が変わったとき
②世帯を分けたり一緒になったりしたとき
③修学のため別に住所を定めるとき
④保険証をなくしたり汚れて使えなくなったりしたとき(保険証の再発行)
※いずれも14日以内にお願いします。
手続きに必要なもの
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状及び印鑑が必要です)
・対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・①、②の場合は保険証を差し替えますので、現在お使いの保険証の返還をあわせてお願いします。
・③の場合は、学生証(写し)や在学証明書が必要となります。
保険証の再交付
国民健康保険証のなくしたり汚れて使えなくなったりした場合は申請により再交付します。
世帯主または紛失等した本人が必ず窓口に来庁してください。
手続きに必要なもの
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類
・対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)