育児休業・介護休業の取得をすすめましょう!
2021年2月25日
育児に関する制度
育児休業 |
子が1歳に達するまでの間、申し出た期間取得できます。 |
育児短時間勤務 |
子が3歳に達するまでの間、1日の所定労働時間を6時間とする制度の取得ができます。 |
子の看護休暇 |
小学校就学始期に達するまでの子について、子の疾病等のために年5日(子が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得できます。 |
介護に関する制度
介護休業 | 対象家族1人につき、通算93日まで3回まで分割して取得できます。 ※対象家族とは:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
介護のための所定労働時間の短縮措置等 |
1.短時間勤務 2.フレックスタイム 3.時差出勤 4.介護サービス費用の助成 |
介護休暇 |
介護その他の世話のために年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得できます。 |
他に育児・介護のための「時間外労働の制限」、「深夜業の制限」があります。
各制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
事業主のみなさまへ
規定整備はお済ですか?
業員が育児・介護を理由に離職することなく、安心して働くことができるよう環境を整備しましょう。
育児・介護休業法は、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されます。
また、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)については、就業規則等に制度を定めておく必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されている規定例なども参考にされてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
お問い合わせ先:福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話:092-411-4894