育児休業・介護休業の取得をすすめましょう!

2021年2月25日

育児に関する制度

育児休業

子が1歳に達するまでの間、申し出た期間取得できます。
有期契約労働者も入社1年以上、子が1歳6か月に達する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は取得できます

育児短時間勤務

子が3歳に達するまでの間、1日の所定労働時間を6時間とする制度の取得ができます。

子の看護休暇

小学校就学始期に達するまでの子について、子の疾病等のために年5日(子が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得できます。

 

 

介護に関する制度

介護休業 対象家族1人につき、通算93日まで3回まで分割して取得できます。
※対象家族とは:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

介護のための所定労働時間の短縮措置等

1.短時間勤務
2.フレックスタイム
3.時差出勤
4.介護サービス費用の助成
介護休暇

介護その他の世話のために年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得できます。

 

他に育児・介護のための「時間外労働の制限」、「深夜業の制限」があります。

各制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへ

 

 

事業主のみなさまへ

規定整備はお済ですか?

業員が育児・介護を理由に離職することなく、安心して働くことができるよう環境を整備しましょう。

育児・介護休業法は、企業や事業所の規模や業種を問わず適用されます。
また、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)については、就業規則等に制度を定めておく必要があります。

詳しくは、厚生労働省ホームページに掲載されている規定例なども参考にされてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

お問い合わせ先:福岡労働局雇用環境・均等部指導課

 

電話:092-411-4894

お問い合わせ

男女共同参画推進係
電話:0947-82-1231
ファクシミリ:0947-82-2869