軽自動車税

2022年5月2日

納税義務者

毎年4月1日現在で、町内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人に課税されます。

 

軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度がありません。
期日までに廃車等をしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の金額を納めなければなりません。

 

 

 

税率

原動機付自転車や二輪の軽自動車、二輪小型自動車、小型特殊自動車は購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

 

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50㏄以下 2,000円
排気量50㏄超90cc以下 2,000円
排気量90㏄超125㏄以下 2,400円
ミニカー(排気量50㏄以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125㏄超250㏄以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250㏄超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

 

「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」)から起算して13年を超える車両」については下表のとおり新税率が適用されます。

 

軽自動車
車両区分

初めての新車新規

検査から13年経過

初めての新車新規検査を受けた年月
~H27.3.31 H27.4.1~
三輪のもの(660cc以下) 4,600円 3,100円 3,900円
四輪乗用
(660cc以下)
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
四輪貨物
(660cc以下)
自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

 

 

グリーン化特例(軽課)

低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、取得の翌年分に限り次の表の税率が適用されます。

 

区 分

 

軽課税率

電気自動車

天然ガス自動車

(概ね75%軽減)

ガソリン車・ハイブリット車

基準1(注1)

(概ね50%軽減)

基準2(注2)

(概ね25%軽減)

三輪のもの(660㏄以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

(注1)…【乗用】令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
(注2)…【乗用】
令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車

 

身体障害者の方は一定の条件を満たせば減免になる制度があります。

①対象者:障害種別による対象級を満たす方。(詳しくは添田町役場・税務係まで)
②申請期限:納税通知書が届いてから納期限の7日前まで
③申請に必要なもの:納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、印鑑、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)、申請書、車検証
※一人の身体障害者につき、普通車及び軽自動車を通じて1台と限られています。

  

 

 

お問い合わせ

税務・滞納対策係
電話:0947-82-1234