国民健康保険税

2023年4月7日

国民健康保険税の計算方法


 ≪税率・税額≫ (令和5年度)

区分

加入者全員

40歳~64歳の加入者

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

所得割

7.4%

2.4%

2.3%

均等割

22,000円

9,200円

8,800円

平等割

26,400円

9,200円

7,200円

限度額

65万円

22万円

17万円

            ※令和5年度の税率・税額については、赤字部分が改正となっています。 

 

【各項目の解説】 所得割 ⇒ (加入者の前年総所得額-〔基礎控除43万円※所得により制限あり〕)× 税率(※一人ずつ計算)

均等割 ⇒ 加入者の人数 × 税額

平等割 ⇒ 1世帯あたりの税額

限度額 ⇒ 区分ごとに課税される税額の上限額

 

 

国民健康保険税の納め方

 

国民健康保険税の納付方法には、納付書か口座振替にて納付する普通徴収(7月から翌年2月までの8回)と、年金からの天引きで納付する特別徴収(4月から翌年2月までの隔月6回)があります。

☆ 特別徴収の対象となる世帯は以下の(1)~(3)すべてに該当する世帯です。

(1)世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること

(2)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること

(3)国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと

※ 世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収の対象となりませんので、納付書か口座振替での納付となります。

※ 特別徴収の場合でも、申し出いただくことにより、口座振替に変更することができます。
  (ただし、滞納がなく、口座振替の申込手続きが要件となります。納付書払いへの変更はできません。)

※ 特別徴収は仮徴収と本徴収に分かれます。

 

仮徴収(4月・6月・8月)

本徴収(10月・12月・2月)

保険税は前年中の所得などに基づき決定しますが、決定するまでの間、前半3回は前年度の2月分と同額を仮の保険税として納めていただきます。

前年中の所得などに基づき決定した年間保険税から仮徴収で納めていただいた額を差し引き、残りの額を後半回で納めていただきます。

 

年度の途中で加入・脱退したときの保険税

年度の途中で加入した場合は、加入月から当該年度の3月までを月割りして計算します。
また、年度途中で脱退した場合は、脱退月の前月分までを月割りで再計算し、精算することになります。

 

 

保険税の軽減

世帯の所得額に応じて「均等割」と「平等割」が7割・5割・2割軽減されます。

軽減割合については、下表計算式の所得以下の世帯にそれぞれの軽減が適用されます。

軽減割合 軽減対象者の要件(世帯の総所得額)
7割軽減 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円
5割軽減 43万円 +(給与所得者等の人数-1)×10万円+(加入者数×29万円
2割軽減 43万円 +(給与所得者等の人数-1)×10万円+(加入者数×53万5千円

※加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含みます。
※65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得額から15万円を控除した額で判定します。
※土地や建物等の譲渡所得は特別控除前、農業や営業の事業所得は専従者控除前の金額で判定します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金・厚生年金・企業年金など)の支給を受ける方です。

 

未就学児の均等割額の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。

 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

 

 

後期高齢者医療に移行した場合


1 国民健康保険から後期高齢者へ


 これまで国保加入者だった人が後期高齢者医療制度に移行したことで、同じ世帯の国保加入者が一人だけとなり、引き続き世帯状況に変更がない場合は、保険税の医療分と支援金分の「平等割」が最初の5年間は半額、その後3年間は4分の1減額されます。


2 被用者保険から後期高齢者医療へ

 これまで被用者保険(職場の健康保険等)の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者であった65歳以上75歳未満の人が新たに国保に加入する場合、申請により、一部保険税が減額されます。

 

 

非自発的理由で失業した場合

解雇や倒産などにより離職した場合、届出により、離職者の前年所得のうち「給与所得」を30%とみなして保険税の計算、軽減の判定をします。

 

*対象となる人(1、2どちらも該当する人)

  1. 離職時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の失業等給付を受ける人で「雇用保険受給資格者」の離職理由コードが11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)23、33、34(特定理由離職者)に該当する人

 

*対象期間

 

離職日の翌日からその翌年度末まで

 

 

*届出に必要なもの

 

雇用保険受給資格者証(原本)、印鑑、マイナンバーカード(もしくは通知カード)

 

Q&A

Q1) 軽減期間中に就職して社会保険に入ったときはどうなりますか?

A1) 職場の健康保険に加入した場合は軽減措置は終了します。

     なお、職場の健康保険に加入したときは国保を抜ける手続きが必要ですので、必要なものを持参して手続きをお願いします。

 

Q2) 軽減期間中に就職して社会保険に入りましたが、また失業して国保に加入した場合の軽減措置はどうなりますか?

A2) 再離職などによって国保に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。

    軽減期間の満了後に国保に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。

    ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間の再判定がされますので、国保加入手続きの際に新たな雇用保険受給資格者証をご提示ください。

 

Q3) 軽減期間中に他市町村に転出して、転出先で国保に加入したときは軽減措置は続くのですか?

A3) 転出先の国保においても国民健康保険税の軽減措置の対象となりますが、転出先の市町村で新たに国保に加入する際に、お忘れのないよう手続きを行ってください。

 

Q4) 以前の住所地で非自発的失業者に該当し、転入して国保に加入する場合はどうなりますか?

A4) 前住所地で上記内容の軽減対象になっていた方(転入者)も、軽減措置の対象となりますが添田町で改めて手続きが必要になりますので、お忘れのないよう手続きを行ってください。

 

 

 

<14日以内に必ず届出をお願いします>

国民健康保険は、届出日からではなく、他の健康保険の資格がなくなった時点にさかのぼって加入し、保険税もその月分から納めることになります。

また、他の健康保険に加入した場合も、国民健康保険を脱退する届出をしないと、社会保険等の保険料と国民健康保険税を二重に支払うことになりますので、早めの届出をお願いします。

 

 

申告はお済みですか?
保険税の決定には、18歳以上の加入者全員の所得の申告が必要です。

未申告では軽減判定が適用されず税額が高くなる場合があります。所得がない場合や遺族年金、障害年金などの非課税収入があった場合でも、毎年申告をお願いします。

お問い合わせ

税務・滞納対策係
電話:0947-82-1234