農地台帳の公表について
2015年4月1日
農地法の改正により平成27年4月1日から農地台帳が公表されます
平成26年の農地法の改正により全国すべての農業委員会において、農地台帳および地図を作成し公開することが義務付けられました。
公表方法には「インターネットによる公表」と「農業委員会による窓口公表」があり項目については次のとおりです。
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公 表 |
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インターネット等 (省令§104②二) |
窓 口 (省令§104②一) |
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農地の所在、地番、地目及び面積 (法§52-2①二) |
○ |
○ |
賃借権等の種類・存続期間 (法§52-2①三) |
○ |
○ |
耕作者ごとの整理番号 (省令§101一) |
○ |
○ |
遊休農地の措置の実施状況 (省令§101三) |
○ |
○ |
貸付けに関する所有者の意向 (省令§101四) |
△ 公表に同意した場合のみ公表 |
△ 公表に同意した場合のみ公表 |
農振法・都市計画法等の区域区分 (省令§101五) |
○ |
○ |
農地中間管理機構が借りている農地かどうか (省令§101七) |
○ |
○ |
広く公表をする必要はないものの、農地集積・集約化を進めるため、人・農地プランの話合いの場等で必要な事項 |
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所有者の氏名・名称 (省令§52-2①一) |
× |
○ |
賃借人等の氏名・名称 (省令§101七) |
× |
○ |
耕作者の氏名・名称 (省令§101七) |
× |
○ |
全国農地ナビ(http://www.alis-ac.jp/)
詳しい内容につきましては、農業委員会事務局までお問合せください。
お問い合わせ
農業委員会
電話:0947-82-1237