農地台帳の公表について

2015年4月1日

 

農地法の改正により平成27年4月1日から農地台帳が公表されます

 

平成26年の農地法の改正により全国すべての農業委員会において、農地台帳および地図を作成し公開することが義務付けられました。
公表方法には「インターネットによる公表」と「農業委員会による窓口公表」があり項目については次のとおりです。

 

 

 

公   表

インターネット等

(省令§104②二)

     

(省令§104②一)

農地の所在、地番、地目及び面積

(法§52-2①二)

賃借権等の種類・存続期間

(法§52-2①三)

耕作者ごとの整理番号

(省令§101一)

遊休農地の措置の実施状況

(省令§101三)

貸付けに関する所有者の意向

(省令§101四)

公表に同意した場合のみ公表

公表に同意した場合のみ公表

農振法・都市計画法等の区域区分

(省令§101五)

農地中間管理機構が借りている農地かどうか (省令§101七)

広く公表をする必要はないものの、農地集積・集約化を進めるため、人・農地プランの話合いの場等で必要な事項

所有者の氏名・名称

(省令§52-2①一)

×

賃借人等の氏名・名称

(省令§101七)

×

耕作者の氏名・名称

(省令§101七)

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国農地ナビ(http://www.alis-ac.jp/)

 

詳しい内容につきましては、農業委員会事務局までお問合せください。

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:0947-82-1237