消費生活センターからのお知らせ(平成27年3月号)
「必ず儲かる」「人を誘うだけ」などと言って誘われるビジネスにはご注意!・・・ 北九州市立消費生活センター
相談事例 |
B男さん(60才)の携帯電話に突然、メールでの請求が届きました。そこには、「過去のコンテンツ代の総合情報代が未納です。連絡なき場合は法的処置に入ります。至急連絡下さい。」と書いてありました。 記憶にない代金の請求だったので、その旨を伝えるためにあわてて相手先に電話をすると、「証拠がある」と言われ180万円の請求をされた、とのことで困ってセンターへ相談されました。
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処理結果 |
このような架空請求メールは、不特定多数に送信されています。連絡してくる人に対して、「証拠がある」、「払わねば裁判になる」などと脅してお金を取る手口であることや、180万円という請求金額には根拠がなく、一方的な請求には応じる必要はないことを伝え、相手にしないよう助言しました。
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アドバイス |
根拠のない請求を架空請求といいます。一方的な請求に応じる必要はありません。相手はいろんな言葉で請求して来ますが、あわてず一人で悩まず、公的な機関にまず相談してください。
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安価なミシンを買うつもりが、高額なミシンを売りつけられてしまった。 ・・・ 福岡市消費生活センター
相談事例 |
広告に掲載されていた1万円のミシンを注文した。 3日前に業者が届けに来た際に安い商品は使い物にならないと、34万円のミシンについての説明を延々とされた。 断りきれず買ってしまったが、高額なミシンを買うつもりではなかったので返品したい。(50代女性)
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処理結果 |
注文をしていない高額なミシンの販売は、特定商取引法の「訪問販売」に該当すると考えられ、クーリング・オフできる事を相談者に助言した。 相談者はクーリング・オフの書面を発送し、業者はクーリング・オフに応じることになった。
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アドバイス |
今回のように、安価な商品をおとりに使って注文をとる場合だけでなく、点検のためと自宅へ来訪した時に、高額な商品を勧められたということも起こっています。 もし不本意な契約をしてしまったら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
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各消費センターの相談窓口
福岡県 | 092-632-0999(日曜日も電話相談可) |
福岡市 | 092-781-0999(第2・第4土曜日も電話相談可) |
北九州市 | 093-861-0999(土曜日も相談可) |
久留米市 | 0942-30-7700 |
飯塚市 | 0948-22-0857 |
宗像市 | 0940-33-5454 |
消費者ホットライン |
0570-064-370 あなたの消費者生活センターにつながります。 ※電話のかけ間違いにご注意ください。 |
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