消費生活センターよりお知らせ(平成25年6月号)
ちょっと待って、本当に必要?そのエステ・・・福岡市消費生活センター
相談事例 |
街頭でエステティックサービスの無料体験ができると声をかけられた。体験後、通常より安くすると勧められ、 有効期間2年、24回36万円の契約をした。契約後3回利用したが仕事が忙しくなり通えないので解約したい と申し出ると、必要な費用が発生するのでお店にきてほしいと言われた。いくらぐらいかかるのか。 |
処理結果 |
相談者が契約したエステティックサービスは特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するため、中途解約の 場合の解約料は未利用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額と決められています。 上限以上の解約料を要求された場合は、再度、消費生活センターへ相談するよう助言しました。 |
アドバイス |
・エステティックサービスは特定商取引法により期間が1カ月を超え金額が5万円を超える契約であれば、 8日間はクーリング・オフ(無条件解約)が可能であり、契約期間内の中途解約もできます。 高額になるので、契約をする前に十分に説明を受け本当に自分に必要なものなのか検討し、 必要ないものはきっぱり断りましょう。 「あなただけに特別なサービス」などとささやく事業者には注意しましょう。 |
注文していない健康食品の送りつけに注意を!・・・飯塚市消費生活センター
相談事例 |
電話で「2ヶ月前に注文した健康食品ができましたので、送ります。」との言葉に記憶をたどりましたが、 覚えがないので断ると、相手から「忘れたのか。注文していたのだから送ります。」と強く言われ、仕方なく 代金を支払ってしまったが、やはり高額で残金が払えない、と相談に来られた。(76歳 女性) |
処理結果 |
この方は、総額139,900円の代金の一部39,900円を年金から無理して払っていましたが、受け取って7日目の 相談でしたので、クーリング・オフの手続きをとり、相手に注文を受けた証拠を出すように抗議した結果、 即代金を返金してきて残金を払うことなく解決した。 |
アドバイス |
今後、このような同じ手口で1~2ヶ月前に注文を受けたと、記憶の曖昧な高齢者をねらって、代引きで健康 食品を送りつける悪質な商法が増加しています。業者が強引に注文を受けたと言った場合、証拠の提示を求め、 すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等に相談し、商品が送ってきても受取り拒否することです。 |
各消費センターの相談窓口
福岡県 | 092-632-0999(日曜日も電話相談可) |
福岡市 | 092-781-0999(第2・第4土曜日も電話相談可) |
北九州市 | 093-861-0999(土曜日も相談可) |
久留米市 | 0942-30-7700 |
飯塚市 | 0948-22-0857 |
宗像市 | 0940-33-5454 |
消費者ホットライン |
0570-064-370 あなたの消費者生活センターにつながります。 ※電話のかけ間違いにご注意ください。 |
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