伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
2022年4月1日
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村へ提出する必要があります。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
この制度は、森林の立木の伐採及び伐採後の造林実態の把握により、適正な森林施業を確保することを目的として森林法に定められたものであり、保安林又は保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)が対象になります。
提出期間
1 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 人工造林の場合:造林を完了した日から30日以内
- 天然更新の場合:天然更新が完了した日から30日以内
- 林地転用の場合:伐採を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
※令和4年4月1日から様式が変更になりました
・伐採及び伐採後の造林の届出書・報告書様式.docx(53KB)
※荒廃森林再生事業において、添田町と協定を締結している森林で主伐を行う場合は、別途届出が必要です。
「荒廃森林再生事業の協定締結者の皆様へ」のページへ
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問い合わせ
福岡県飯塚農林事務所 林業振興課 普及係
電話:0948-21-4966
添田町役場 地域産業推進課 林業振興係
電話:0947-82-5962
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