児童手当制度のお知らせ

2022年8月25日

1.支給対象

 

中学校終了前の児童(15歳の年度到達まで)を養育している方に支給されます

 

 

2.支給額

 

児童の年齢 児童手当月額
 3歳未満  一律 15,000円
 3歳以上小学校修了前  10,000円
 (第3子以降は15,000円)
 中学生  一律 10,000円

 

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

 

所得制限限度額

 児童を養育している人の所得が下表の①(所得制限限度額)未満の場合は、今までと同様に児童手当が支給されます。所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。 

 所得が②以上の場合は、支給対象外となります。

 

※次年度以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて新規認定請求書の提出が必要となります。

 

 

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1,071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896 1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1,002 1,010 1,238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1,040 1,048 1,276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

3.支給時期

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

支給は、原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。 

 

4.その他

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

 

 

 

 

申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 

初めてお子さんが生まれたとき

出生により新たに受給資格が生じた場合、役場1階窓口子育て支援係に申請が必要です。

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

【申請に必要な添付書類】

・健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者[会社員など]の場合)

・請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの

・申請者及び配偶者の前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の児童手当用所得証明書

※申請年の1月1日以後に、添田町に転入された方のみ必要です。前住所の市町村から証明を取り寄せてください。

・その他、必要に応じた書類

 

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

添田町に転入したとき

本町へ転入した人は前住所地の転出日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

  

 

その他役場に届け出が必要な場合

 

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(減額になるとき)

2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

3.受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき

4.海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として、「父母指定者」の指定を受けるとき

5.支払先金融機関に変更のあったとき

 

 

新しい児童手当制度でも、引き続き以下のルールを適用します

 

【児童が日本国内に住んでいること】

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

 

【両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先】

父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。

 

【海外にいる父母が指定する人に支給】

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

 

【未成年後見人に支給】

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

 

【児童福祉施設の設置者、里親に支給】

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

 

お問い合わせ

子育て・障がい者支援係
電話:0947-82-1232