農地相続等の届出について

2024年2月28日

農地を相続したときは…

 

農地を相続したときは地元の農業委員会に届出をお願いします。

手続きは簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。(届出書の様式は下記のWORDファイルのとおりです)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(57KB)

【記載例】農地法第3条の3第1項の規定による届出書(47KB)

 

 

農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合などに、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:0947-82-1231