国民年金(基礎年金の種類と支払額)

2016年4月8日

どんな年金が受けられるの? 

 
国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年金があります。
さらに、思わぬ事故等により障害が残ったときの障害基礎年金、一家の働き手がなくなったときの遺族基礎年金もあります。
国民年金は、老後だけでなく、若い時からみなさんの生活を守っているのです。

 

 

老齢基礎年金

 
原則として65歳から生涯にわたって受けられる年金です。
40年間保険料を納めた場合、満額の年金が受けられます。保険料の未納期間や免除期間がある場合はその期間に応じて年金額が減額されます。

 

年額:780,100円(平成28年度の満額)

 

 

支給の繰上げ・繰下げ

 
老齢基礎年金は65歳から受けるのが原則ですが、希望により受給開始を「繰上げ」または「繰下げ」ることができます。
 
▼支給の繰上げ   
 60歳から64歳までの間に申請して受給を早めることができますが、減額された年金を生涯受け取ることとなります。

 

▼支給の繰下げ
 66歳から70歳までの間に申請すると、増額された年金を生涯受け取ることができます。

 

 

請求先

 

▼第1号被保険者期間のみの人

 お住まいの市区町村役場

▼1ヶ月でも第2号または第3号被保険者期間がある人

 お住まいを管轄する年金事務所

 

 

障害基礎年金

 

国民年金に加入している間などに病気やケガなどで政令に定める障害の状態になったときに受けられる年金です。

障害の程度によって受け取る年金額が異なります。(下表は平成28年度の額)

 

障害等級 年額
1級 975,125円
2級 780,100円

 

 

子の加算

障害基礎年金を受けられるようになった時に、受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある子か20歳未満の障害のある子)がいる場合には下表の額が加算されます。(下表は平成28年度の額)

 

加算対象の子 加算額(年額)
1人目・2人目(1人につき) 各224,500円 
3人目以降(1人につき)  各 74,800円

 

 

遺族基礎年金

 

一家の生計を支えていた者がなくなったとき、遺族(子のある配偶者または子)が受けられる年金です。子が18歳になる年度末、あるいは障害のある子が20歳になるまで受けられます。年金額は子の数によって決まります。(下表は平成28年度の額)

 

ケース 年額
配偶者・子(1人)の場合 1,004,600円
子(1人)のみの場合   780,100円

 

 

▼子の加算

 子が2人以上いる場合には、下表の額が加算されます。

 

子の数 加算額(年額)
2人目 224,500円
3人目以降 各74,800円

 

 

▼第1号保険者の独自給付

 

付加年金

 月額400円の付加保険料を納めると、200円×納付月数の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。

 

寡婦年金

 老齢基礎年金の受給資格をもつ夫が、年金を受けないで死亡した場合、

 婚姻関係が10年以上あった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

 

死亡一時金

 国民年金の保険料を納めた期間が3年以上ある人が老齢・遺族・障害のいずれの基礎年金も受けずに死亡した場合は、

 生計を同じくしていた遺族に支給されます。

 

 

お問い合わせ

保険年金係
電話:0947-82-5966