固定資産税
納める人(納税義務者)
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地や住宅・店舗等の家屋、事業に供することができる機械・装置などの償却資産を所有する人が納めます。ただし、所有している人が賦課期日前に死亡した場合は、相続人がこれを引き継ぐことになります。
税額算出のあらまし
1)固定資産を評価してその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。土地や家屋の価格は原則として、3年ごとに評価替えが行われます。
2)固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置の適用を受けている場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合などは、その価格よりも低く算定されます。
3)固定資産税(税率:1.4%)
税額=課税標準額の合計×税率(1.4%)
免税点
添田町内で同一の人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
納税の方法
町から送付される納税通知書で、5・7・9・11月の年4回に分けて納めます。また口座振替も行っていますのでご利用下さい。
ご希望の方は税務係までご連絡下さい。
◎口座振替可能金融機関(郵便局・福岡銀行・田川農協・田川信用金庫)
固定資産課税台帳の縦覧
課税台帳に登録された価格は、原則として毎年4月1日から20日または納期限のいずれか遅い日以後までの期間、住民課税務係の窓口で納税義務のある人にお見せしています。
新築住宅に関する軽減
一棟の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で一定の要件を満たす住宅を新築すると一定期間、120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は200平方メートルまでは価格の1/6、200平方メートルを超える場合は価格の1/3の額を限度とします。
申告が必要なとき
○土地
次のような場合は申告して下さい。
・住宅を新築・増築した場合
・住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合
※住宅用地以外についても地目変更を行ったときは届出して下さい。
○家屋
新築・増築・改築または滅失した場合で、法務局への登記が都合により遅れる時は、未登記家屋新築等申告書により申告して下さい。
○償却資産
毎年1月1日現在の事業用資産状況を、その年の1月31日までに償却資産申告書により申告して下さい。
宛名
納税通知書を送付するために、次のような場合は必ずご連絡下さい。
・土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに登録手続きができない場合