死亡届

2023年4月27日

届出の期間:死亡した日を含めて7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)
 
届出を行える場所:死亡したところ、死亡した人の本籍地・住所地、届出人の住所地 
   
届ける人 原則として、死亡した人の親族
※必ず自分で署名して下さい。捺印は任意となっています。 
   
届け出に必要なもの

・医師等による死亡診断書

   
注意事項 一般的な届出によるものなので詳しくはお尋ね下さい。

お問い合わせ

戸籍住民係
電話:0947-82-1233