大雨被害による固定資産税及び国民健康保険税の減免及び支払猶予について

2017年7月27日

災害により被害を受けた方に対し、それぞれ被害の状況に応じた減免及び支払猶予の制度があります。

 

(対象者)

減免は原則として床上浸水以上の被害を受けた方を対象としています。
納期未到達の分についての措置であり、既に納付している場合は対象ではありません。

 

 

固定資産税

災害により著しく価値を減じた固定資産について減免されます。

 

 

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 個人番号又は法人番号
  • 家屋(住家)が被災した場合は「り災証明書」(防災管理課で発行)
  • 家屋(非住家)及び土地が被災した場合は「被災証明書」(防災管理課で発行)

 

 

国民健康保険税

納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財が災害により被害を受けた場合は、損害の程度に応じて保険税が減免されます。

 

損害の程度 減免率
全部 100%以内
50%以上 70%以内
30%以上 50%以内

 

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 個人番号
  • り災証明書(防災管理課で発行)

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務・滞納対策係
電話:0947-82-1234