交通事故などにあったとき(第三者行為)

2017年3月29日

交通事故など、第三者から障害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。

その際には必ず国保に届け出て「第三者行為による傷病届」を提出してください。

本来、治療費は加害者が支払うものですが、届出によって一時的に国保が立替え払いをして、あとから被害者に代わって加害者に請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国保にご連絡ください。

 

届け出に必要なもの

・印鑑

 

・保険証

 

・事故証明書

 

・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の人は委任状及び印鑑が必要です)

 

・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

 

※第三者行為による傷病届等は、「申請書ダウンロード」から取得できます。

お問い合わせ

保険年金係
電話:0947-82-5966