いったん全額自己負担したとき(療養費)

2017年3月29日

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

※請求の時効は医療費を支払った翌日から2年です。

申請が遅れると支給できなくなりますのでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

・印鑑(認印可、スタンプ印不可) ・保険証

・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状及び印鑑が必要です)

・対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

・世帯主名義の預貯金通帳

・下表に該当するもの

 

こんなとき 手続きに必要なもの
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容のわかる明細書、領収書

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具、

小児弱視等の治療用眼鏡(9歳未満)、

弾性着衣等を作ったとき

医証(医師の意見書または指示書)、

見積書、請求書、領収書

はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

(医師が必要と認めた場合)

医師の同意書、明細がわかる領収書

海外で医療機関にかかったとき

(海外療養費)

※治療目的での渡航は対象になりません。

・診療内容明細書(FromA(171KB)

・領収明細書FromB(医科)(89KB)FromC(歯科)(134KB)

・海外の医療機関に支払った領収書(原本)

・翻訳(様式Aの続紙(127KB)様式Bの続紙(110KB)様式Cの続紙(121KB)

調査に関わる同意書(21KB)

・パスポート(渡航期間確認のため)

 

 

お問い合わせ

保険年金係
電話:0947-82-5966