いったん全額自己負担したとき(療養費)
2017年3月29日
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※請求の時効は医療費を支払った翌日から2年です。
申請が遅れると支給できなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・印鑑(認印可、スタンプ印不可) ・保険証
・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状及び印鑑が必要です)
・対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・世帯主名義の預貯金通帳
・下表に該当するもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき | 診療内容のわかる明細書、領収書 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具、 小児弱視等の治療用眼鏡(9歳未満)、 弾性着衣等を作ったとき |
医証(医師の意見書または指示書)、 見積書、請求書、領収書 |
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき (医師が必要と認めた場合) |
医師の同意書、明細がわかる領収書 |
海外で医療機関にかかったとき (海外療養費) ※治療目的での渡航は対象になりません。 |
・診療内容明細書(FromA(171KB)) ・領収明細書FromB(医科)(89KB)、FromC(歯科)(134KB)) ・海外の医療機関に支払った領収書(原本) ・翻訳(様式Aの続紙(127KB)、様式Bの続紙(110KB)、様式Cの続紙(121KB)) ・パスポート(渡航期間確認のため) |